運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
(契約書作成を得意とし、業歴9年目を迎えております。)
最初の御相談から最終の契約書の添削まで
特定行政書士の伊奈川啓明が一人で行います。
契約書の添削については、
国家資格(総務省)を有する行政書士へお任せ下さい。
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき契約書
の添削を専門的、かつ、合法的に行えます。)
様々なお悩みへの対応
下記のようなお悩みをお持ちの場合には、当事務所まで一度御相談頂ければ、契約書添削に関する対応を行うことが可能です。
1.日常の取引用に契約書を用意しているが本当に適切なものか否かが分からないため、一度添削をして欲しい。
2.リスクが生じそうな箇所、注意した方が箇所等を教えてもらいそれに対応した添削をして欲しい。
3.著作権、ノウハウの保護、秘密情報等の重要事項を定めた条項をより明確にして紛争防止に役立てたい。
4.取引先から条項の修正依頼が来たが、それに対応した修正条項案を作成して欲しい。
5.ひな形を寄せ集めて契約書を作成したが整合的な内容になっているのかを確認して欲しい。
契約書の内容を精査しないで契約締結を行う場合のリスク
契約書の内容を精査せずに、形だけを整えて契約締結するケースがありますが、これだと、下記の問題点があるため、トラブル防止の観点から避けるべきといえます。
(1)当事者が現実に遵守できないような条項が規定されている場合
⇒例えば、検査をするのに7日から14日ほどかかるにもかかわらず、検収期間を1から2日に設定すると、十分に検査時間を確保できない事態となります。
(2)業務内容、代金支払等の各種条項の記載が不明確な場合
⇒例えば、代金の支払いに関して、「誰が」「誰に対し」、「いつまでに」「いくらを」「どのような方法で」支払うのかを明確にしておかないと、合意がないものとして、希望していた時期に取引相手から代金の支払いを求めることが困難になることがありえます。
(3)避けたいと考えていたリスクが条項として規定されていない場合
⇒例えば、システム開発委託契約においては、ベンダーが自ら負う損害賠償責任の範囲を限定する旨の条項を規定しなければ、債務不履行時にユーザーから高額な損害賠償請求を受けることがあります。
契約内容の有効性
「契約内容が有効」と評価されるためには、下記の要件を満たす必要があり、各種契約書を添削する際には、これの要件を満たしているかについて、気を付けるべきといえます。
(1)確定性(契約内容が確定していない場合)
⇒例えば、目的物を特定しないで売買契約の対象とした場合がこれに該当します。
(2)実現可能性(契約内容が実現不可能である場合)
⇒例えば、実在しない目的物を売買契約の対象とした場合がこれに該当します。
(3)適法性(契約内容が違法である場合)
⇒例えば、利息制限法に反する利息が約定されている場合がこれに該当します。
(4)社会的妥当性(契約内容が不当である場合)
⇒例えば、過大な賠償額の予定条項がある場合がこれに該当します。
契約内容に拘束される当事者
契約内容に拘束される当事者は、契約書上の当事者であり、契約書上の当事者以外の第三者は、この内容に拘束されません。
例えば、甲乙間で「乙が甲へ目的物を納品しないときは、丙が目的物を納品する。」といった条項を契約書上に規定しても、丙は、契約書上の当事者ではないため、甲は、丙に目的物の納品を求めることはできません。
そのため、契約書を添削する際には、契約書上の当事者以外の第三者が契約内容に拘束される旨の条項がないかを精査する必要があります。
契約内容の意図及び目的の把握
効率よく契約書添削を行うには、まずは、その契約内容の意図及び目的を把握することが必要です。
具体的には、契約書の冒頭部分にある前文及び目的条項において、契約内容の概要が記載されていることが多いため、これらで契約内容の意図及び目的を把握することになります。
条項の記載順序と抜け漏れの確認
契約書では、概ね、下記の順序で各種条項が記載されます。
(1)目的
(2)主たる義務
(3)付随的な義務
(4)損害賠償、解除等
(5)契約の有効期間
(6)紛争解決
なお、上記の(1)から(6)までの順序を把握しながら、対象の契約書をチェックすると、欠落している条項を発見しやすいというメリットがあるため、この順序を把握することは有用といえます。
関連文書の把握
契約書を添削する場合、他に関連する文書があれば、それも契約内容となり得るため、その存在を確認する必要があります。
例えば、基本契約書における個別契約について、注文書と注文請書で個別契約を締結する場合、その注文書及び注文請書も検討する必要があります。
契約書の添削の具体的方法
お持ちの契約書を拝見し、注意点、欠落している点及び修正点を指摘した上で、具体的に条項を修正致します。
その際、御依頼者様の置かれている立場、取引相手との関係等の諸事情を伺った上で契約書の添削を行います。
(1)自ら作成した契約書原案を当方が添削する場合又は(2)取引相手から送られてきた契約書原案を当方が添削する場合のいずれであっても対応可能です。
特に上記(2)の場合、契約書原案に取引相手にとって有利な条項が記載されていることがあるため、(1)の場合と比べて慎重に対応する必要があるといえます。
対応できる契約書
当事務所では、一部の種類を除き、ほとんど全ての契約書添削に対応しております。
業務委託契約書、代理店契約書、ライセンス契約書、基本契約書等の典型的な契約書のみならず、会員規約、利用規約、約款等の各種規約の添削も行うことができます。
イレギュラーな取引に関する契約書添削も可能であり、実績もございます。
【対応例】
・商取引系
継続的商品売買契約書、取引基本契約書、継続的供給契約書、長期仕入契約書、動産売買契約書、製造物供給契約書、寄託契約書、代理店契約書、特約店契約書、資材購入契約書、フランチャイズ契約書、業務提携契約書、プライベートブランド商品取引基本契約書、加盟店契約書、共同経営契約書、利益配分契約書
・委託系
業務委託契約書、運営委託契約書、委託経営契約書、OEM契約書、物品委託加工契約書、委託販売契約書、製造委託契約書、公演請負契約書、広告塔掲載契約書、ウェブサイト開発委託契約書、コンサルティング契約書、問屋契約書、広告掲載契約書、顧問契約書、委託加工契約書、運送委託契約書
・賃借系
駐車場賃貸借契約書、リース契約書、レンタル契約書、店舗一時使用賃貸借契約書、使用貸借契約書、建物賃貸借契約書
・金銭系
借用書、金銭消費貸借契約書、準消費貸借契約書、保証委託契約書
・担保系
抵当権設定契約書、集合動産譲渡担保設定契約書、根抵当権設定商品取引契約書、質権設定契約書
・ライセンス系
著作権ライセンス契約書、著作物利用許諾契約書、ソフトウェアライセンス契約書、データベース使用許諾契約書、商品化許諾契約書、出版契約書、プログラムリース契約書、特許ライセンス契約書、商標ライセンス契約書、ノウハウライセンス契約書
・その他
相殺契約書、組合契約書、演奏活動契約書、免責的債務引受契約書、併存的債務引受契約書、和解契約書、示談契約書、債務弁済契約書、契約解除及び残債務処理等に関する契約書、秘密保持契約書(NDA)、代物弁済契約書、債権譲渡契約書、ゴルフ会員権譲渡契約書、交換契約書、贈与契約書、各種覚書、各種利用規約、各種誓約書、各種協定書、各種念書
上記以外のものであってもお受けできますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
報酬
【契約書の添削】
(お持ちの契約書を拝見し、注意点、欠落している点及び修正点を
指摘した上で、具体的に条項を修正する場合)
33,000円(税込)~
+
実費
お問い合わせについて
お問い合わせの際は、下記の1から4までの事項を明記した上で、inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。
1:氏名(法人様の場合、法人名及び担当者名を明記)
2:住所
3:依頼したい業務内容(添削を希望する契約書名等を明記)
4:事実関係(経緯等を明記)
<お問い合わせフォームからもお問い合わせ可>
(https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/)
<LINEからもお問い合わせ可>
お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します。
なお、当事務所では御依頼者様からのメールによる問い合わせに対し、 原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
(返信を放置することはございません。)